「インボイス登録済みの中小企業」の視点での経理処理備忘録。
公開日:
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最終更新日:2023/10/30
マグロちゃんブログ公開講座, 友人・知人
今朝はこんな一枚から。
顧問税理士とのツーショット!
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そして、たまたまブログにお立ち寄り頂いた皆さまも・・もちろん、ご縁に感謝ですよ。
Thank you so much!
冒頭の写真は頼れる顧問税理士とのインカメ・ツーショットです。まぁ、インボイスに電帳法・・色々と経理面が大変ですからね。日頃のご指導に感謝してますよ。
それにしても、手で示している4つとは・・なんだっけ?笑
では今回のお話しです。
「インボイス登録済みの中小企業」の視点での経理処理備忘録。
振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いしますね。
来年の電帳法と合わせてインボイス制度が面倒なんですが、そうも言ってられませんからね。
まぁ、やるべきことをやる、以下に無駄なく効率的になるのか?ということですね。
これを機にペーパーレスも本格化させることが大事ですよ。ほんと。
そこで、備忘録兼ねて「インボイス登録済みの中小企業」の視点で整理しておきます。
まず「領収者の処理には経過措置期間がある」ということです。
すなわち、タクシーとかコインパーキング、或いは飲食店でもらった領収書が適格請求書発行事業者でなければ、仮払消費税の計上は出来ません。
でも、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は仮払消費税 の80%は計上でき、その次の2026年10月1日から2027年9月30日までの3年間は仮払消費税 の50%は計上できる、というものです。
これが「実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置」という制度です。
次に「公共交通機関には特例措置がある」ということです。
一回の取引金額が3万円未満の公共交通機関の場合は、適格請求書発行事業者からの領収書がなくても経費処理、そして仮払消費税の計上は出来ます。
是非正しい処理を。あっ、これはわが社のスタッフに対しての業務連絡ですね。苦笑
先ほど「インボイス登録済みの中小企業」の視点で整理します、と書きましたけど、インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置で「2割特例」という制度もあるので、対象となる事業者は調べておいた方が良いでしょうね。
それと、これはまさにお願いなんですが・・振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いします。
まぁ、わが社にも「振込手数料が差し引かれた場合は来月に繰越請求させて頂きます」という通知文書もたくさん届いてますが、「そんな言い方ないじゃん!」と思ったりもしますので、こちらからは丁寧にお願いする次第です。苦笑
そこで「何が正しいのか?」って法律を調べると次のような記載でした。
民法第484条・第485条の「持参債務の原則」によって、振込手数料は債務者である請求書を受領した側、すなわち代金を振り込む側が負担することが原則とされています。
「持参債務の原則」は、一般的なビジネスにおいても共通の原則です。この原則に基づいて、振込手数料は請求書を受け取った側に負担してもらうことですね。
それと、振込手数料を差し引かれると経理処理的にも大変ですからね。
その振込手数料を差し引かれた時の簡単な処理方法は値引き処理ですが、それはあくまでも事務処理の視点です。支払う時に一方的な値引きが許されるはずもありませんし、契約者との不整合にもなります。
正しく処理しようと思えば・・面倒です。ほんと面倒です。調べて見て下さい。お振込み頂くお客様も面倒です。
だからこそ、振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いしますね。
「インボイス登録済みの中小企業」の視点での経理処理備忘録・・というタイトルではあったものの、最後はお願いでしたね。苦笑
今日のブログからの教訓
振込手数料はお振り込み頂くお客様のご負担でお願いしますね。
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
公式WEBでも発信しております。
振込手数料の取扱いにつきまして
拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、ご周知のとおり2023年10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)の施行に伴い会計処理が変更となり、振込手数料を弊社が負担する場合は原則として貴社作成の適格請求書の交付をいただくなど、お互いの経理業務の煩雑化を招いてしまいます。
そこで、関係機関とも相談の上、改めて民法で定める「持参債務の原則」にも則り、2023年10月1日より振込手数料は「お客様負担」とさせてもらっています。既に請求書にはその旨を記載していますが、今回改めて下記内容をお願いする次第です。
なお、振込手数料を差し引いてお振込み頂いた場合、金融機関が発行したインボイスと立替金請求書を依頼する形となります。
何卒ご理解とご了承をお願い申し上げます。
敬具
記
- 貴社からお支払いただく際の振込手数料を貴社ご負担でお願い致します。
既に貴社にて振込手数料をご負担頂いておりましたら、何卒、ご容赦ください。- 弊社からのお支払における振込手数料は弊社負担と致します。
以上
2023年10月25日
コウフ・フィールド株式会社
代表取締役 加治木英隆
(登録番号 T7-2900-0102-0549)
おまけの一枚は冒頭の写真の続きです。博多にある串亭さんでですね。ステキなお店でしたよ。
ではでは。
PS
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