2020年4月施行の「改正健康増進法」に対応すべし!屋内禁煙の施行だよ!
今朝はこんな一枚から。
出張先にて!
おはようございます。 情熱と挑戦、マグロちゃんこと加治木英隆のブログへようこそ!
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営業活動で日本全国飛び回れることは、わが社の仕事の魅力ですよね。だから、コロナショックもあって行動が規制されることは残念ですね。
では今回のお話しです。
2020年4月施行の「改正健康増進法」に対応すべし!屋内禁煙の施行だよ!
法律を理解し対応することはマスト。マナーではなくルールですからね。
さぁ、今日から4月ですね。4月といえば・・はい、私の「Month of birth」ってこれはさておき、笑。
4月はいろいろと法律が変わるタイミングでもあるので、今回はこの話題について書いておきたいと思います。
それは「健康増進法」です。
2020年4月施行の「改正健康増進法」の大きな目的は「受動喫煙の防止」にあります。
早い話、望まない受動喫煙を防止するための取り組みとして、マナーからルールへと変わるってことです。
2019年7月から学校・病院・児童福祉施設・行政機関などは屋外を含めた施設全体が禁煙となっています。もちろん、タバコを吸う、或いはタバコを吸わせることは「違法」行為となるんです。
タバコを吸う、或いはタバコを吸わせることは「違法」行為!
法律違反、つまり犯罪行為ですからね。
そして2020年4月からは飲食店、事業所、オフィス・・全ての施設で原則として屋内禁煙となります。原則ってことだけど、例外は以下の通り。
受動喫煙防止の構造設備基準に適合している喫煙室の設置。
それと、喫煙可能室設置などが難しい小規模の飲食店。まぁ、救済措置ですね。折角なのでルールを書き留めておくと、2020年4月1日時点で営業中であること、資本金が5000万円以下であること、客席面積が100平方メートル以下であること、という内容です。
いずれにしても屋内は全て禁煙という法律ですよ。
屋内禁煙は法律違反!
もちろん、コウフ・フィールド株式会社の全拠点しかり・・って、やってますけどね。気を緩めることなく法律違反は犯罪行為として徹底継続するのみです。
喫煙者も、そして非喫煙者も法令がどのように変わったのかを理解し、そして対応することはマストですからね。
まぁ、一日に2箱や3箱吸っていた私だからこそ言えますが・・タバコなんて止めちまえよ!ってね。
そうそう、新型肺炎コロナウイルスでも喫煙者は重篤化しやすいですからね。
でも禁煙には良い機会ですよ。マジで。
今日のブログからの教訓
法律を理解し対応することはマスト。マナーではなくルールですからね。
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
ではでは。
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