インボイス制度ワンポイントレクチャー〜領収書編〜
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最終更新日:2023/12/17
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今朝はこんな一枚から。
都内にて
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冒頭の写真は都内での一枚です。ライチタイム時はかなりの人流がありますね。苦笑
では今回のお話しです。
インボイス制度ワンポイントレクチャー〜領収書編〜
タイ登録番号、税率毎の合計、領収書の宛先、この三つは要チェックなり!
日常の経理チェックをしながら気付いたこと、ということで「インボイス制度ワンポイントレクチャー」ですね。
いや、事務連絡かな。苦笑
インボイスにおいて重要な書面は請求書と領収書になります。
請求書は支払う前なので、その書面が不適格であれば再発行してもらえばいいんですが、領収者は支払い時(現金やクレジットカード)との交換なので、もし不適格であれば基本的に再発行は出来ません。出来たとしても面倒ですね。
そこで、インボイスにおける領収書の注意点を記しておきたいと思います。
そうそう、その前に、まずインボイスで言われる「適格請求書」ですが、請求書であっても実際には請求書だけではなく、領収書やレシート、納品書、仕入明細書など、取引の証明になるものは全てが含まれるんです。
先ずは、この言葉の定義が大事です。
では、領収書の注意点です。
その1)領収書が免除されない限り、しっかりと受け取ること。ちなみに免除されるのは次の通りです。
・1回の利用料が3万円未満の公共交通機関による旅客の運送(飛行機含まず)
・卸売市場における出荷者の生鮮食料品の販売
・農業協同組合や漁業協同組合、森林組合に委託による生産者の農林水産物の販売
・3万円未満の自動販売機・自動サービス機での商品の販売
・郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス
その2)領収書を受け取った時にインボイスに対応しているか確認すること。
・適格請求書発⾏事業者の⽒名または名称
・登録番号
・取引年⽉⽇
・取引内容(軽減税率対象品目の場合はその旨も記載)
・税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額または適用税率ごとに合計した取引金額
・領収書を受け取る事業者の⽒名または名称
特に、登録番号、税率毎の合計、領収書の宛先、この三つは要チェック事項です。
領収書と明細が分かれていて、明細に登録番号が記載している、という領収書も多いですからね。
ちょっと面倒だけど、簡易適格請求書という制度もあります。これは、次の業種のみが発行できる領収書(レシート)です。
・⼩売業
・飲⾷店業
・写真業(街中にある無人証明写真機かな?)
・旅⾏業
・タクシー業(代行は含まれません)
・駐⾞場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)
・その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
違うのは、消費税を区分せず適用税率のみの記載ができるということ、領収書の宛先が不要だいうことです。
あとは、金額や支払い方法に応じた領収書の収入印紙ですね。税込総額5万以上であれば印紙必要ですからね。
あっ、クレジットカード支払いは「クレジット利用」って記載すれば印紙不要ですからね。お間違いなく。
今日のブログからの教訓
登録番号、税率毎の合計、領収書の宛先、この三つは要チェックなり!
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
おまけの一枚は都内でのランチの紹介です。千代田区富士見になる「うお座」さん。炊き立てのご飯が最高に美味しかったですね。笑
ではでは。
PS
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