下請法は建設工事には適用されないってご存知ですか?
今朝はこんな一枚から。
東奔西走マグロちゃん!
おはようございます。 情熱と挑戦、マグロちゃんこと加治木英隆のブログへようこそ!
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土日や祝日も関係なく東奔西走の毎日です。単純労働時間は・・はい、ずば抜けて会社一の長時間労働者だと自負してますね、苦笑
まぁ、経営者には労働基準法も適用外ですからね。はい、ということで法律のお話しですね。
では今回のお話しです。
下請法は建設工事には適用されないってご存知ですか?
最低限の法律知識を身につけておこう!
先日は「下請法」について改めて学びました。研修会?セミナー?まぁ、呼び方はなんでもいいんだけど、大事なテーマですからね。
コウフ・フィールドという会社の事業ステージでいうと、営業活動や現場管理といった実務以外は全て私の責任範疇、という感じですからね。
さて下請法。そもそも建設工事には適用されないんです。・・これって意外と知らない人も多いのではないでしょうか?
理由は下請法を網羅する、いや下請法より下請保護の観点が強い建設業法があるからなんです。
うん?
ではなぜ下請法の学びをするのかって?
はい、コウフ・フィールドの売上の約4割は建設工事ではないからです。つまり業務委託とか物販売上が相当額あるんですよ。
ということで、先日の「下請法」について要点を整理をしておきますね。まぁ、私の個人的な備忘録シェアですけど、笑。
下請法では、例えば、仮に親事業者と下請事業者の間で下請代金の減額などについてあらかじめ合意があったとしても、下請事業者の責任がないのに減額に該当する行為を行っている場合には違反となります。
合意があっても法律が許さない!ってこと。
下請法の適用を受けない取引であっても、独占禁止法においては、取引上優越した地位にある事業者が、その地位を利用して、取引の相手方に対し、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは禁止されています。
下請法だけじゃなくて独禁法もあるぞ!ってこと。
さらに下請取引に関連する法律として、親事業者による取引停止の事前予告や下請代金の支払方法の改善などを下請取引の一般的な基準として定めた下請中小企業振興法などがあります。
同法に基づく振興基準の遵守について、関係団体を通じて親事業者に要請するとともに、できる限り現金での支払いを要請しています。
下請中小企業振興法もあるぞ!ってこと。
まぁ、そんな感じですかね。そこから実務に落とし込むべき要点は以下三点。
1.下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2.手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
3.下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120 日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60 日以内とするよう努めること。
そうそう、一方的かつ勝手に手形相当額を割り引いて(金利分を差し引いて)支払う◯◯会社なんて、まじアウトだよなぁ。
いずれにしても、法律知識は現代ビジネス社会においてマストですからね。
今日のブログからの教訓
最低限の法律知識を身につけておこう!
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
ではでは。
PS
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