衆院解散には二つのパターンがあるのをご存知ですか?
公開日:
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最終更新日:2026/01/27
政治
今朝はこんな一枚から。
ケイスケ!
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冒頭の写真はいとこのケイスケです。今日からの選挙戦、二人でのミッションが山ほど・・苦笑。
では今回のお話しです。
衆院解散には二つのパターンがあるのをご存知ですか?
国民として、有権者として、選挙に対してはしっかりとコミットすること。
いよいよ今日は総選挙公示日です。はい、衆院選突入ですね。そもそも選挙に至る「衆院解散とは?」という内容について整理しておきます。
まず押さえるべきポイントとして、解散には大きく2パターンあるということです。
一つ目が「憲法69条解散」です。
衆院が内閣不信任決議を可決、または信任決議を否決した場合、内閣は10日以内に解散か総辞職を迫られます。そして内閣総理大臣が解散を選んだ場合、これが憲法69条解散です。
二つ目が「憲法7条解散」です。
天皇の国事行為としての「衆院解散」を、内閣の助言と承認で行うもので、運用上は内閣(事実上、首相)の政治判断でタイミングが決まります。要は「追い込まれて解散」か、「仕掛けて解散」か、ということです。これが憲法7条解散です。
ちなみに今回の解散は後者となります。
これは私見なんですが・・
高市政権は物価高への対応、そして需要の下支えを目的とした大型の景気・生活支援として、昨年11月に総合経済対策を閣議決定し、年末には、少数与党という厳しい状況下にありながらも補正予算を成立させました。
短期間であっても、必要な政策を形にし、結果を積み重ねてきたと評価しています。
その一方で、少数与党のもとでは、国民のために必要な大胆な政策を十分に実現できないという忸怩たる思い、或いは連立政権のパートナーが変わったことに対して国民から信任を得てない、という思い。
だからこそ、進退をかけて国民の皆様に判断を仰ぐべきということであれば、私は解散に対して理解するものです。
しかも、自らの進退を賭けて挑む選挙であれば、あとは有権者の判断に委ねられるわけですから。
しかし、その「信を問う」期間があまりにも短い間隔で繰り返されれば、それはそれで制度疲労に陥る、そのように私は考えています。
今回は、前回の衆院選(2024年10月)から在職454日での解散となり、現行憲法下で3番目の短さだと報じられています。
これが「政治の緊張感」ではなく、「国政選挙の過密化」を招いているのでは?という問題提起です。
そこで、以前にも書きましたけど、制度改革への提案です。
憲法7条解散については、要件を法律で明確化し「この場合に限る」と定めたり、前回の選挙からの間隔だとか解散後の選挙実施までの最短期間を定める、といったことが必要だと思います。
いずれにしても、国民として、有権者として、選挙に対してはしっかりとコミットすることですね。期日前投票に行きましょうね。
投票率アップは我々有権者の責任ですから。
今日のブログからの教訓
国民として、有権者として、選挙に対してはしっかりとコミットすること。
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
おまけの写真は地元でのランチ紹介。ステーキハウス フォルクス博多駅南店さんですね。私はハンバーグ大好き人間なので。笑

ではでは。
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