リベートと犯罪の違いってご存知ですか!?
この方、丸投げの達人かも(苦笑)
マグロちゃん & 松尾文雄さん
おはようございます。 情熱と挑戦、マグロちゃんこと加治木英隆のブログへようこそ!
ブログにお立ち寄り頂き、ありがとうございます。ご縁に感謝です。
冒頭の写真は、元・山川町町長で現在は山川みかん農家、そして自民党みやま支部幹事長も務めておられる松尾文雄さんです。
もう10年以上のお付き合いをさせてもらってますかね。
何かと私に特命ミッションを与えてくれる存在であり、まぁ言い換えると丸投げの達人ですよ(笑)
もちろん、心優しくて利他主義に溢れる私なので、出来る範囲で快くお引き受けしてますけどね。
さて、今回のお話しはコチラです。
リベートと犯罪の違いってご存知ですか!?
「もらったお金は現場の関係者で行った打ち上げの飲み代費用に使いました」って全く弁明にならない犯罪である!
先日顧問弁護士から学びの場を頂きました。
リベートって、支払い代金の一部分などを支払人に戻すことで、割り戻しとも表現されます。
具体的には、あるメーカーの商品について、年間売り上げ目標を超過した時に、その一定額を販売店に戻すということです。つまり、販売促進として報奨制度のようなものです。
広義で捉えると、ツアーに参加していると観光先でお土産屋さんに連れて行かれますけど、その時はお土産屋さんからツアー会社に謝礼金が支払われる、これもリベートとなりますね。
いずれにしても、リベートとは現在社会における合法的な商習慣と言えます。
これに対して、例えば水増し請求というケースがあったとします。ここで仮に水増し請求をした会社をT社とします。
「御社のY部長に言われて、水増し請求分の中で〇〇円をリベートとして現金で渡しました」
さて、このようなケースではどうなるのでしょうか?
もはや合法的な商習慣のリベートではなく、裏リベート?いやいや、単なる犯罪でしかありませんから。
つまり、Y部長は業務上横領罪や背任罪に問われ、T社はその業務上横領罪や背任罪の共犯であり詐欺罪に問われます。
第247条(背任罪)
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。第253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
特に業務上横領罪なんて罰金刑がない「重罪」なんですよね。
では、Y部長がT社に立場を利用して強要していたならば、それは・・
第222条(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
背任罪、業務上横領罪、脅迫罪、詐欺罪・・
しかも過去の判例にもあるように、「業務に関し不当に金品を要求したり、これを収受したり、又は私利を図った場合」は懲戒解雇が妥当であり、すなわち刑事告訴や損害賠償請求の対象となるんです。
そうそう、業務上横領罪としての刑事告訴、その控訴期限は7年間もありますからね。
「生活費の一部として使いました」は論外として、「もらったお金は現場の関係者で行った打ち上げの飲み代費用に使いました」とか「近隣対策への補償など表に出せない費用として使いました」というのは言い訳でしかなく、全く弁明にはならないと判例も示してます。
取引先とは良好なパートナシップ関係を維持しなければならないので、そこに犯罪の芽があってはならないものです。
今日のブログからの教訓
法律とは円滑な人間関係社会を実現しうるツール。理屈なしに厳守しなければ人間社会が根底から崩れます。
(マグロちゃん語録)
今回はそんな法律のお話しでした。
ではでは。
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