振込手数料の受注者負担は違法です。
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最終更新日:2026/01/20
マグロちゃんブログ公開講座
今朝はこんな一枚から。
新橋駅にて
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冒頭の写真は出張先での一枚です。この時期はイルミネーションが綺麗なので、疲れを癒してくれますね。
では今回のお話しです。
振込手数料の受注者負担は違法です。
適正な契約・支払実務が持続的な企業経営に直結する。
2026年1月から施行されている取引適正化法(取適法)により、委託代金の支払いに関する企業実務は大きく見直しを迫られます。
特に注意すべきなのが、振込手数料を受注者負担とする慣行が、一定の取引において明確に違法となる点です。
発注先が「中小受託事業者」またはフリーランス法の対象者に該当する場合、たとえ当事者間で合意があっても、委託代金から振込手数料分を差し引く行為は「減額」と評価され、禁止されるという点にあります。
たとえ当事者間で合意があっても、振込手数料分を差し引く行為は違法となる。
そう、当事者間で合意があっても、振込手数料の受注者負担は違法となり、その違反行為は勧告・公表の対象となるのです。
この法改正は、法務対応にとどまらず、経理・財務システムにも直接影響します。
具体的には、①中小受託事業者やフリーランスが関与する取引の洗い出し、②電子記録債権やファクタリングを利用している場合の手数料負担構造の整理、③契約書や社内規程、支払フローの見直しが不可欠です。
まぁ、わが社はインボイス以降、振込手数料は自社負担としてますし、手形も廃止、もちろん電子手形・ファクタリングもやっていないで、特に問題はありませんけどね。
いずれにしても、これまでの「慣行」や「合意」を前提とした処理を続けることは、法令違反リスクを高めるだけでなく、取引先との信頼関係を損なう要因にもなります。
そこで、この機会に委託事業者に課せられている4つの義務も記載しておきます。
1)発注内容等の明示
中小受託事業者に発注内容(給付の内容、代金額、支払期日、支払方法)等を書面又は電子メールなどで明示する義務。
2)取引記録の作成・保存
中小受託事業者との取引完了後、取引に関する記録を書類又は電磁的記録として作成して2年間保存する義務。
3)支払期日の設定
中小受託事業者へ発注した物品等の受領日から60日以内のできる限り短い期間内に支払期日を設定する義務。
4)遅延利息の支払い
支払期日までに代金を支払わなかった場合は、物品等の受領日から60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じ、中小受託事業者に年率14.6%の遅延利息を支払う義務。正当な理由なく支払代金を減額した場合は、減額した日又は物品等の受領日から60日を経過した日のいずれか遅い日から減額分を支払う日までの期間の遅延利息を支払う義務。
今こそ、自社が取引上どの立場にあるのかを正しく認識し、適正な契約、支払実務へ移行することが、持続的な企業経営に直結する対応だと、そういうことですね。
今日のブログからの教訓
適正な契約・支払実務が持続的な企業経営に直結する。
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
おまけの写真は地元でのランチ紹介。寒い時期は温かいちゃんぽんもいいですね。

ではでは。
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