振込手数料の「先方(買い手)負担」は違法です。
公開日:
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最終更新日:2026/06/01
マグロちゃんブログ公開講座
今朝はこんな一枚から。
曽木の滝にて
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今日も【情熱と挑戦】マグロちゃんのブログへWelcome!
そして、たまたまブログにお立ち寄り頂いた皆さまも・・もちろん、ご縁に感謝ですよ。
Thank you so much!
冒頭の写真は視察で立ち寄った「曽木の滝」での一枚です。水しぶきが気持ちよかったですね!
では今回のお話しです。
振込手数料の「先方(買い手)負担」は違法です。
電子手形や後払いルールも改変すべし!
ビジネスにおける取引で、これまで当たり前のように行われていた「振込手数料を差し引いて入金する」という商習慣、これが完全に変わっています。
ご存知の通り、それは2026年1月より完全施行された「中小受託取引適正化法(通称:取適法、改正下請法)」にあります。
その最大のポイントは、「当事者間で合意があってもアウト」という点です。
そう、発注者がフリーランスや中小事業者(受注者)に対して、振込手数料を差し引いて報酬を支払う行為は、原則として一律禁止、つまり違法となっています。
従って、手数料を引いて入金した時点で、法律上の「不当な減額(買いたたき)」と見なされ、公正取引委員会による勧告や企業名公表のリスクが生じます。
これまでは、「インボイス(適格請求書)や支払明細書を正しく発行して、経理処理をきれいに整えれば問題ない」という考える方もありましたが、これも完全にNGです。
これは税法と取適法の違いにあります。
・税法(インボイス制度):手数料分の「値引き」として処理することは認められている
・取適法(改正下請法):名目を問わず、本来の報酬から1円でも引くこと自体を禁止している
つまり、税務上の書類をどれだけ完璧に揃えて「お互いに納得の上で相殺しました」という形(返還インボイスや支払手数料処理)を作ったとしても、取適法という別の法律で違反判定を受けます。
法律の優先順位として、労働者や受注者を守るための取適法が上にくるため、言い訳には通用しません。
そうそう、物販の場合は少しやっかいで、「一般的な規格品・既製品」の物品販売は、取適法の適用外となります。ただし、同じ物品のやり取りであっても、発注側が仕様を指定して作らせる場合は「製造委託」となり、取適法の対象に切り替わります。
あと、資本金だとか従業員数区分によっても取適法の適用外になったり・・と、実にややこしいですが、詳しくはご自身でリサーチ願います。
ほんと、やるなら一律で!と思いますけどね。
ということで、2026年からの正しい実務対応としては、極めてシンプルです。
発注者:請求書の金額をそのまま全額振り込み、銀行への手数料は自社の経費として「自腹」で支払う。
受注者:請求金額が1円も減らずに口座に入金されるため、手数料に関する仕訳や値引き対応は一切不要。
長年の慣習を変えるのは大変?手間がかかる?
とんでもないです。コンプライアンス(法令遵守)ですから。
あとは、手形(電子手形)なんてことも廃止すべき。もっと言えば、後払いも日本のローカルルールであり、世界から見れば異質ですよ。
ビジネスにおける取引での支払い商習慣、世界基準に合わせた変更がマストですね。
今日のブログからの教訓
電子手形や後払いルールも改変すべし!
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
おまけの写真は地元でのディナーからのデザート紹介。相変わらず見事なパンケーキは、駅前テラス(柳川市)さんですね。

ではでは。
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