選挙御礼。何がNGで何がOKなのか?
公開日:
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最終更新日:2026/02/09
政治
今朝はこんな一枚から。
昨日の大雪
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冒頭の写真は、昨日朝の自宅前での一枚です。雪が凄かったですね。苦笑
では今回のお話しです。
選挙御礼。何がNGで何がOKなのか?
選挙もインターネット・SNSが主流の時代。
選挙が終わったら支援者へ御礼を伝えたい。例え落選しても——。
それは当たり前の「思い」ですね。
でも、公職選挙法では投票日の投票所が閉ざされた時刻以降は「選挙期日後のあいさつ行為」として強い制限がかかります。
期限もなく、当選・落選に関する挨拶目的と見られる限り対象になる点が要注意です。
では、何がNGで何がOKなのか?
禁止されるのは、①選挙人への戸別訪問、②ハガキ・チラシ等の文書図画の頒布や掲示、③新聞・雑誌広告、④放送設備による放送、⑤当選祝賀会などの集会開催、⑥車列や集団での気勢、⑦「当選のお礼」として氏名や政党名を言い歩く行為などです。
また、HPやメールの内容を印刷して配るのも「文書の頒布」に当たり得るのでNGです。
一方で例外として、①自筆の信書(不特定多数宛ては不可)、②祝辞や見舞いへの答礼の信書、③インターネット等を利用する方法によるあいさつ行為は認められています。
はい、とういうことで、現代社会はインターネット・SNSの活用です。これはオッケーなんです。
具体的には、YouTubeやFacebook、LINE、TikTok 、X、Instagram、LINEのSNSや、ブログ、公式サイトでの投稿です。
支援者や有権者がSNSで「おめでとう」「お疲れさま」と投稿すること自体も問題になりません。
電子メールでの御礼も可能ですが、こちらは候補者本人や政党などに限ります。
今日のブログからの教訓
選挙もインターネット・SNSが主流の時代。
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
おまけの写真は地元でのランチ紹介。瀬高町のHanako’s さんです。「にしじまさんちのカレーがある店」ということだったので、カツカレーをオーダー。カツが薄かったのが残念ですが(苦笑)、美味しかったですよ。

ではでは。
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