「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方」という罰則・・
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マグロちゃん語録
誰だっけ・・。あっ、そうそうわが社の旅行代理店でしたね。きめ細かなサービスがウリなんですけど、大手旅行店との一番の違いは「関係性」ですね。
ピンボケの関係性!?おはようございます。 情熱と挑戦、マグロちゃんこと加治木英隆のブログへようこそ!
ブログにお立ち寄り頂き、ありがとうございます。ご縁に感謝です。
冒頭の写真はパソコンのピクチャフォルダを整理していたら出てきた一枚です。
九州トラベルの黒田富貴子代表です。
親切・丁寧、そして時々ミス(苦笑)もありますけど、いつも急な出張手配に気持ちよく対応してもらってます。
ホント感謝ですね。
写真はちょっとピンボケですけど、決して私も彼女もボケてないですから(笑)
さて、今回のブログネタはこちら。
「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方」という罰則・・
懲役4年とは・・
裁判員裁判の判例を眺めていると、傷害致死罪とか強制わいせつ罪、或いは殺人罪で懲役4年というのがありました。もちろん、それぞれの事件の背景だとか情状酌量とかによって年数は変わってくるんでしょうけど。
この「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方」という罰則が適用されるのは次の行為です。
個人番号関係事務又は個人番号利用事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供。
はい、ご存知・マイナンバー制度です。
マイナンバー法(番号法)の正式名称は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)となります。
そもそも、このマイナンバー制度の目的を整理しておくと、次の3点に絞られるようです。
1.行政事務の効率化
2.公平・公正な給付
3.国民利便性の向上
そして、このマイナンバーが必要となる場面、つまりこれ以外では使ってはならないというのが次の3つです。
1.税
2.社会保障
3.災害対策の行政手続き
そう、これ以外で使うのはNGとなるんです。
身近な例で取り上げると、税関連では「源泉徴収票」だとか「支払調書」といった申告書だとか法定調書、社会保障関連では「健康保険・雇用保険などで提出する書類」ですね。
だから、事業者(企業)としては必ず取得しなければならない特定個人情報となるんです。
そして・・
重要なことは、事業者(企業)として過失があってマイナンバーが漏えいしたら罰則が適用されるという事実なんです。
だから、具体的にどういった対応が必要かというと・・
どうやってマイナンバーを収集するんですか?
本人確認はどうするんですか?
配偶者の確認方法は?
といった「取得」に関するルールづくり。
どういう時に使うんですか?
どういう事態の時に提供するんですか?
といった「利用・提供」に関するルールづくり。
それ以外にも・・
取得したマイナンバーをどのように保管するのですか?
利用・提供の必要性がなくなったときはどのように破棄するんですか?
管理を委託するんですか?
といった「保管・破棄・委託・安全管理措置」に関するルールづくり。
まぁ、大変ですね(苦笑)
でも、ウダウダ言う前にやるしかないですけどね。
とりあえず、施行時期(来年1月)を考えると年内にやらなければならないのは以下の3点だと思われます。
1.特定個人情報保護方針の策定
2.マイナンバー取扱規程の制定
3.上記の社内外への周知・徹底
うん、とにかくやるしかないですね。
マイナンバー制度の開始。一人ひとりが当時者意識をもって、会社と一体となった運用システムを構築することがマストです。
(マグロちゃん語録)
「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金またはその両方」という罰則を回避することはさることながら、大切な視点は、決められたルールに従わなければならない時はウダウダ言わずに従うという事ですからね。
あなたの会社は、マイナンバー制度への対応は出来てますか!?
最後にわが家のハロウィンを一枚!
ではでは。
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