名称や数量、単価だけ明記した文書がFAXで送られてきても困惑ですね。これは間違った契約行為ですから。
今朝はこんな一枚から。
クリーニング屋さんにて
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いつもニコニコ現金払い、それがクリーニング屋さんですね。これも立派な契約行為ですからね。はい。
では今回のお話しです。
名称や数量、単価だけ明記した文書がFAXで送られてきても困惑ですね。これは間違った契約行為ですから。
ビジネスのファーストステップである「契約行為」を正しく実践しよう!
最近ちょっと同じことが続いているので・・まぁ、業務連絡を兼ねたブログですね。
我々が商売をする上で大切なことは、やはり契約をしっかりと取り交わすということです。まぁ、ビジネスのファーストステップでもありますよね。
ところが、これを疎かにしている企業が多いんですね。企業規模の大小に関係になく、むしろ実務担当者の知識レベルの違いによるところが多いですかね。
経験則、実感として、ですが。
例えばわが社が上位注文者から受け取る材料注文書。
本来的には発注年月日、目的物の名称や仕様、数量、納期、納入場所、その他の引き渡し条件、それに単価や金額、そして支払日や支払い方法等の支払条件が明確に記載されるのがルールです。
これを単に名称や数量、単価、金額だけ明記してFAXが送られてくることもしばしばです。
やれやれ、これではダメでしょ。
これが建設業法に則った下請負契約ならまさに業法違反となりますからね。
もちろん、取引件数が多くて継続されるようなケースでは単に名称や数量、単価だけを明記する「簡易的」なやり方でもオッケーです。でも、前提条件があるんですね。それが・・
取引を始める前に両者の間で支払条件等の取り決めをしておく「取引基本契約書」の存在があること。
ですからね。
ここを正しく理解して運用しないと後々トラブルになりますからね。
恥ずかしながら、わが社もこれまでに代金回収トラブルが発生したますが、それらはそういった事前契約の締結ルールが疎かになっているのが殆どでしたからね。
改めて確認しよう!そんな業務連絡ですね。
今日のブログからの教訓
ビジネスのファーストステップである「契約行為」を正しく実践しよう!
(マグロちゃん語録)
今朝はそんなメッセージをお届けしました。
ではでは。
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